2011/06/12

消防法第8条違反の改善命令

 駅西消防署が荒屋会館に立入検査(2月11日)を実施した結果、消防法第8条に定める防火管理者が置かれていないため、設置を促す改善命令書が発行されたことから、防火管理者講習会を受講し資格取得の上設置するとした改善計画書を2月22日に消防署に提出してありました。

 法令によると、集会所は特定建築物に分類され、30人以上の出入りがある場合は甲種防火管理者を指定し、消防署長に届け出ることと定められています。

 その資格は、甲種防火管理者講習会を受講することにより付与されますが、講習会は5月から6月にかけて4回実施され2日間の講習が義務付けされています。


 去る6月8,9日の2日間、この講習会を受講しました。講習時間は午前9時30分~午後4時30分、かなりハードな講習内容で、受講者100人、平均年齢40歳前後、そのうち女性が20人前後でした。

 10人以上を収容している介護施設も防火管理者設置が義務付けされており、その関係者とみられる人の受講者が目立ちました。

 この年齢になると、「睡魔との闘い」の受講でした。

 最後の30分間に「試験」を実施するということは、「想定外」の出来事でした。

 それでも答え合わせでは50問中満点! と言っても、80点は採れるように問題作成されているとか。

 試験終了後に、修了証が交付され、晴れて?甲種防火管理者の有資格者となることができました。

 近日中に配置届を提出しますが、そのあとの業務が山積み。防火計画書を作成し、これも速やかに提出することが義務付されています。


 町会は集会所を改築したため、従来になかった業務が課せられることになり、消防器具の定期検査業務等はアウトソーシングにせざるを得ないと考えます。なお、防火管理者は法的責任が極めて重いため、誰でもできる訳ではないと考えられるので、町会長が変わるたびに資格取得をして、その任にあたるべきと考えます。

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